医療事件の流れ
医療専門チームとは
当事務所では、複数の弁護士がチームを組んで、医療事件(医療過誤・医療事故など)に取り組んでいます。
医療事件の流れ
1 面談相談
まずは、電話でご予約の上、ご来所ください。お手持ちの資料がある場合には、総てお持ちください。
2 調査受任
ご相談を伺った上、医師・医療機関側の責任追及の可能性があると考えられる場合に、「4事件受任」の段階へ進むことが可能かどうか、協力医に意見を聞いたり、文献を確認するなどの調査を行います(調査受任)。なお、当事務所において、必ずしも協力医を得られるとは限りません。
3 証拠保全
医師・医療機関側に、カルテなどの資料の開示を、裁判所を通して行う方法です。本来は、医師・医療機関側に開示義務がありますので、任意で開示を求めることができ、わざわざ証拠保全手続をとるまでもありません。証拠保全手続により、医師、医療機関側に開示を求めるのは、医師・医療機関側がカルテなどの資料を改ざんするおそれがあると判断した場合などです。
4 事件受任
事件としてご依頼を受ける場合、医師・医療機関側に求めるのは金銭賠償に限ります。事情をよく説明してほしい、謝罪してほしい、医師を辞めてほしい、逮捕してほしい、今後の再発防止策を検討してほしいといった金銭以外の内容の請求はできません。
- ア 交渉
医師・医療機関側に対し、弁護士が依頼者の代理人となって、話し合いを行います。 - イ 調停
裁判所の民事調停を申し立て、調停で話し合いを行います。 - ウ 訴訟
裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。訴訟では、判決までいかずに、途中で和解が成立することもあります。